連盟規約・表彰規定
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旭川ソフトテニス連盟規約
第1章 総則
第1条/本連盟は旭川ソフトテニス連盟といい、北海道ソフトテニス連盟並びに旭川市体育協会に所属する。(以下連盟)
第2条/本連盟は、ソフトテニスを通して会員相互の親睦と交流、普及発展を図ることを目的とする。
第3条/本連盟は事務局を旭川市に置く。
第2章 事業
第4条/本連盟は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.競技大会の開催
2.ソフトテニスの技術指導
3.審判員の育成
4.ソフトテニスの普及・発展に関する行事
5.地域・職域・学生(大学・高校・中学・小学)のソフトテニスクラブとの連携と支援・養成に努める。
6.表彰
7.その他
第3章 会員
第5条/本連盟の会員は、旭川市及びその近郊に居住している者で、次に揚げる者とする。
1.(1)名誉会員 (2)団体会員
2.名誉会員は、名誉会長・顧問・参与その他本連盟に特に功労のあった者とする。
3.団体会員は、別に定める会費及び登録料を毎年5月末までに納入するものとする。但し新入会員は入会時とする(別表第1号)
第6条/加盟及び脱退は、本連盟に届出をし承認を得るものとする。
第4章 役員
第7条/本連盟に次の役員を置く。
会長…1名、副会長…若干名、理事長…1名、副理事長…若干名
常任理事…若干名(事務局長・会計を含む)、理事…若干名、監事…2名
第8条/役員の選任及び職務
1.会長及び副会長は総会に於いて選出する。会長は会務を統括する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時は代理する。
(副会長は予め常任理事会の決定により順位を決め代理する)
2.理事長及び副理事長は、常任理事会に於いて選出し、総会の承認を得る。副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時は代理する。
(副理事長は予め常任理事会の決定により順位を決め代理する)
3.常任理事は理事より会長が委嘱する。常任理事会は会務を分担し処理する。尚、会務とは専門委員会のことをさす。
4.理事は登録会員より若干名を会長が委嘱する。理事は総会に出席し、付議された事項を審議すると共に運営に協力する。又、会務(専門委員会)について常任理事に協力し、処理する。
5.監事は会員より会長が委嘱する。監事は会計その他会務の監査をし、その結果を総会に報告する。
第9条/役員の任期
1.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補充による役員の任期は残任期間とする。
2.役員は任期満了の日までに選任しなければならない。
3.役員は前項の定めにかかわらず、総会の終了までにその任に当たるものとする。
第10条/名誉会員
1.名誉会員は総会において推薦し、会長が委嘱する。
2.名誉会員は本会の特に重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
第5章 会議
第11条/総会
1.総会は役員及び各団体の代議員2名で構成し、年1回会長が招集する。
2.総会は出席者の過半数以上をもって議決する。(委任状を含む)
3.会長が必要と認めた時は、臨時に総会を招集することができる。
4.総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
(1)事業計画及び予算の審議決定
(2)事業報告及び決算報告
(3)規約の制定及び改廃
(4)役員の任免に関する事項
(5)表彰に関する事項
(6)重要な財産の取得・処分
(7)その他、重要な事項
5.総会に付議すべき事項・場所・日時を記載した書面をもって各団体に通知する。
6.総会の議事の要項及び議決した事項は会員に通知する。
第12条/常任理事会
1.常任理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
2.常任理事会で審議処理すべき事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び予算案の作成
(2)事業報告及び決算報告の作成
(3)規約の制定及び改廃案の作成
(4)臨時的な大会及び行事の計画・実施
(5)被表彰者の推薦
(6)緊急重要な事項の処理
(7)その他
第6章 会計
第13条/第4条及び第5条で一旦納入した会費・登録料はいかなる場合にも返還しない。
第14条/本連盟の会計年度は毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第15条/本連盟の経費は、次に掲げる収入をもってあてる。
1.登録料
2.補助金
3.寄付金
4.その他
第16条/予算は常任理事会の審議を経て、総会の議決によって成立する。決算は監査を経て総会の承認を得なければならない。
第17条/監査は年1回以上、総会開催前に会計及び会務について行う。
第7章 表彰・除名
第18条/本連盟の会員が、別に定める表彰規定にあてはまる時は、常任理事会の決議を経て表彰することができる。
第19条/本連盟の会員が規約に違反し、又は連盟の名誉を著しく傷付けたり、信用を失う行為があると認められたときは、常任理事会の決議を得て除名することができる。
第8章 慶弔
第21条/第5条1に規定する会員に下記事項が発生した場合、次のことを行う。
1.婚姻…祝電を送る。
2.死去…弔電及び生花1基並びに香典(1万円)を贈呈する。
付則
この規約は、昭和55年4月1日から施行する。
〃 平成6年4月1日から改正施行する。
〃 平成8年4月1日から改正施行する。
〃 平成9年4月1日から改正施行する。
〃 平成14 年4月1日から改正施行する。
〃 平成17 年4月1日から改正施行する。
〃 平成18 年4月1日から改正施行する。
〃 平成19 年4月1日から改正施行する。
〃 平成24 年4月1日から改正施行する。
〃 平成26 年4月1日から改正施行する。
別表 第1号
1.年間団体登録料
ア.一 般 8,000円
イ.大学生 8,000円
ウ.高校生 8,000円 (男女別)
エ.中学生 8,000円 (男女別)
オ.小学生 8,000円
2.年間連盟登録料(団体に所属する個人)
ア.一 般 4,000円(日連2,000円・旭連2,000円)
イ.大学生 3,800円(学連1,800円・旭連2,000円)
ウ.高校生 1,500円(日連1,100円・旭連 400円)
エ.中学生 1,000円(日連1,000円)
オ.小学生 800円(日連 800円)
※他の地区で日連加盟している者は、旭連登録料は2,000円とする。。
表彰規定
第1条/目的
本規定は規約第2条の目的達成に貢献した者を表彰することを目的とする。
第2条/表彰の種類
前条の表彰の種類は次の通りとする。
1.功績賞
2.優秀選手賞
3.優秀団体賞
第3条/表彰の基準
前条の表彰は各賞について次の基準を満たし、かつ常任理事会において推薦された個人又は競技団体に与える。
1.功績賞~多年にわたり当連盟の業務を通じて連盟の向上発展に寄与した者。多年にわたり選手又は団体の指導育成に尽くし、競技者の心技及びマナーの向上と競 技人口の拡大に寄与した者。
2.優秀選手賞~当連盟が主催・後援・参加又は協賛もしくは関与した競技会において、別表1の成績もしくはこれに準ずる成績を挙げた者。
3.優秀団体賞~前号に該当する成績を挙げた競技団体。
第4条/表彰の場所
表彰は第3条により常任理事において推薦され、表彰を決定した後の直近の総会の席上で行う。又は規定に係わらず必要と認めた時は表彰することができる。
第5条/表彰の方法
1.表彰は会長が被表彰者に対し連盟の名における表彰状と記念品を贈呈して行う。但し、被表彰者に於いて既に死亡している時は常任理事会が定める被表彰者の遺 族に贈呈する。
2.被表彰団体が表彰時に於いて既に解散している時は表彰しない。
第6条/表彰の取り消し
常任理事会が受賞者(個人及び団体)について、次のいずれか一つに認定したときは表彰を取り消すことがある。
1.表彰後の言動又は行為が連盟の体面を著しく汚すなど表彰の名誉を汚した場合。
2.前項の取り消しは、受賞者に対し連盟の名における書面で取り消し理由を具体的に明らかにしなければならない。
3.第1項の取り消しは、前項の書面が受賞者に到達した時に効力を生ずる。
第7条/委任
本規定に定めるほかの表彰の実施については、常任理事会において定める。
付 則
1.本規定は昭和55年(4月1日)から施行する。以下昭和63年・平成7年・平成14年・平成18年改正施行する。
別表1(第3条関連)
注1.国際的な大会が開催され、これに出場した場合については全国的な大会の例に準ずる。
注2.同一ペアでの出場に限る(一般はペアが変わっても良い)
注3.表彰対象大会は別表2に揚げる大会に限る。
別表2(表彰規定対象大会)